姫路市議会 2022-11-24 令和4年第4回定例会−11月24日-01号
議案第125号、費用償還請求調停事件に係る調停に代わる決定につきましては、台風の到来に起因して斜面の一部が崩落した市内の土地に係る応急対策工事等費用の償還を求めて本市が申し立てた民事調停事件について、民事調停法の規定により裁判所が行った調停に代わる決定に対し異議を申し立てないこととしようとするものでございます。
議案第125号、費用償還請求調停事件に係る調停に代わる決定につきましては、台風の到来に起因して斜面の一部が崩落した市内の土地に係る応急対策工事等費用の償還を求めて本市が申し立てた民事調停事件について、民事調停法の規定により裁判所が行った調停に代わる決定に対し異議を申し立てないこととしようとするものでございます。
次に、報告第6号調停に代わる決定につきましては、平成29年1月5日に■■■■■■■■■■で発生した移動式ベンチ屋根転倒事故の被害者が市ほか2者に対して伊丹簡易裁判所に提起した損害賠償請求調停事件について、同裁判所が市に79万8,378円の支払い義務があるなどの民事調停法第17条による決定を行ったことに関して、異議の申立てを行わないことを決定するため、本年5月11日に専決処分したものです。
12回に及ぶ特定調停後、諸事情により、民事調停法第17条の決定がなされましたが、町長がこの決定を可とされ、受け入れる判断をされたことは評価するものであります。長年の課題解決と土地購入者の権利確定、組合員の安堵とともに、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく香美町創生に積極的に取り組む必要があると思いますが、町長の意気込みを伺いたいというふうに思います。 次に、土地の取得について伺います。
特定調停事件について、裁判所による民事調停法第17条に基づく決定が確定したため、取得を行うものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、企画課長、水垣清和君。
訴訟をするためには、この訴訟につきましては民事調停法の第24条の2の規定によりますと、いわゆる調停前置主義になっておりますので、今回の議案は、その訴訟を前提とした調停を行うということで議決をいただきたいというものでございますので、よろしくお願いします。
最後には、上記の裁判による決着を回避するため、議会の議決を得て民事調停法による簡易裁判所への調定も一つの手法が考えられますが、事案の内容からして、裁判所の調停員による解決手法は、必ずしもベターとは思わない。